特定薬剤管理指導加算とは | オンライン診療サービス curon(クロン)
(8) 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算定は月1回のみとする。
(9) 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。
この資料では、ハイリスク薬の定義を振り返りながら、頻出の薬剤を取り上げ、薬剤別に薬学的管理指導において注意すべき事項と服薬指導のポイントを紹介しています。
○徐放性製剤等の特殊な構造をもつ製剤は簡易懸濁法でも経管チューブから投与できない。
(6) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
で検索して入手可能。患者向け資材がなければ、に掲載されていても算定は不可。
複数の適応がある医薬品で、上記適応以外の目的で使用されている場合は、特定薬剤管理指導加算の対象外となりますので、ご注意ください。
8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する。また、する。なお、
[XLS] 別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)
ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)とは、上記の分類にカテゴライズされるものをいいます。
今回の問題は「使用中に全血献血できない薬はどれか?」 医療クイズ · Q.「納豆菌 ..
第2及び第3の規定にかかわらず、現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、以降の算定に当たり届出を行う必要があること。
[PDF] ハイリスク薬に関する業務ガイドライン (Ver.2.2)
(1) 特定薬剤管理指導加算2は、を届け出ている保険医療機関において、に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
このように、薬剤管理指導業務でのハイリスク薬の評価に加え、病棟薬剤業
表4 施設基準等の名称が変更されたが、3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの
務実施加算の算定要件にも、「患者又はその家族に対し、ハイリスク薬等の説
2024(令和6)年度の調剤報酬改定の内容をふまえ、調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説します。知りたかった算定項目について、ぜひ記事を活用し、算定できる項目を一つでも増やしましょう。
SGLT2 阻害薬と低血糖のハイリスク薬(インスリン、SU 薬、速効型インスリン分泌 ..
特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、 を用いること。
ハイリスク薬の薬効分類番号 〇特定薬剤管理指導加算 ハイリスク薬とは、「特定薬剤管理指導加算」の算定対象となる.
特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、。
薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)
薬剤師として、特定薬剤管理指導加算を活用することで、患者さんの安全と健康を守ることができます。特にハイリスク薬を扱う際には、適切なフォローアップとコミュニケーションが不可欠です。もし、より患者さんに寄り添った働き方を考えている場合は、職場環境を見直すことも一つの選択肢です。私たちの転職サポートサービスでは、皆さんのキャリアをサポートする情報を提供しています。お気軽にご相談ください。
よく一緒に見られている薬
「イ」は算定できませんが、「副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合」に該当すれば、「ロ」は算定できます。
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人気YouTuber「診療報酬チャンネル りゅう」さんの連載企画がスタート。2024年6月に改定した調剤報酬の疑問をズバッと解決。算定が取れるか、取れないか微妙で複雑なケースを例に挙げて、制度をわかりやすく紐解きます。
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特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
ハイリスク薬
いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
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調剤報酬の算定要件は、なかなか難解だったり、厳しかったりと、算定したいけれど、日々の業務で追われ、時間のない薬剤師さんには、算定要件をじっくり読み込み、理解するのが大変だったりします。このシリーズでは、調剤報酬算定関連がお得意な薬局のアンテナが、点数一つ一つについて、わかりやすく図解で解説します。点数名称から探せますので、辞典のように、こちらのシリーズをご活用ください。
ハイリスク薬における服薬指導のポイント
整形外科のプレドニンについてお聞きしたいのですが、抗リウマチ剤は処方されているが、ハイリスク薬がプレドニンのみの場合、特定薬剤管理指導加算は取れるのでしょうか。
ファルマスタッフ
ハイリスク薬の算定対象となる薬剤を振り返りたい方や、ハイリスク薬における服薬指導のポイントを押さえたい方、限られた時間の中で要点を押さえて学びたい方にも、お役立ていただける資料です。